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一般建築物 |
建築基準法において、特殊建築物と、大規模建築物とのどちらにも該当しない建築物をさす。 |
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一般媒介契 |
依頼者が他の宅建業者に、重ねて媒介や代理を依頼することが許されるもので媒介契約の一形式。 |
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建築条件付
分譲宅地 |
宅地の売主、またはその代理業者と購入者との間で、宅地購入後一定期間内に建物建築請負契約が成立することを条件として販売される宅地。 |
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一般定期
借地権 |
50年以上(通常は50年)の契約期間で借地し、原則として契約の更新や期間延長をせず、契約が終了すれば建物を取り壊し、更地にして地主に返還すること。 |
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売建住宅 |
デベロッパーが宅地を分譲した後、購入者と建築請負契約を結び、その土地に建物を建築して引き渡す方式。土地を売ってから建てるので「売建」、あるいは建築する条件を付けているので「建築条件付き」「停止条件付き」ともいう。あらかじめデベロッパーが建てた住宅を購入する「建売住宅」と異なり、購入者が自分の意向に沿った設計プランをたてることができる。 |
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建ぺい率 |
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。建築物の敷地内に一定割合以上の空地を確保することにより、建築物の日照、通風、防火、避難等を確保するため、都市計画区域内においては、用途地域の種別、建築物の構造等により、その最高限度が制限されている。 |
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不動産
登記簿 |
不動産取引の安全を図るため不動産に関する現況と権利関係を公示するための帳簿のことで、管轄の法務局にある。 |
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委託管理 |
分譲マンションなど、管理組合の業務の一部または全部を管理会社に委託すること。 |